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宿泊業約款

第1条(適応範囲)

  1. 住宅宿泊事業を営む当施設(以下、「当民泊施設」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款が定めるところに基づくものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当民泊施設が、法令又は一般に確立された慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先されるものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み)

  1. 宿泊客が当民泊施設に宿泊契約の申し込みをしようとするときは、次の事項を当民泊施設に申し出ていただきま
    1. 宿泊者氏名、住所、電話番号、性別、職業、生年月日等
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として、別表第2の定めるところによる。)
    4. その他、当民泊施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れたときは、当民泊施設は新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして事務処理します。

第3条(宿泊の契約成立等)

  1. 宿泊契約は、当民泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当民泊施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本料金を限度として、当民泊施設が定める申込金を当民泊施設が指定する口座等へ、期日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は最初にお客さまが最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適応する事態が生じたときには、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定による当民泊施設が指定した期日までにお支払いいただけないときは、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当民泊施設がその旨を宿泊者に告知したときに限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当民泊施設は、契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じるときがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当民泊施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかったとき及び当該申込金の支払い期日を指定しなかったときは、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 1 当民泊施設は、次に掲げるときにおいて、宿泊約款の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊申し込みがこの約款によらないとき。
    2. 満室(員)により客室に余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する組織の構成員、準構成員又は暴力団関係者(以下、「暴力団員」という。)に該当するとき、若しくはその他反社会的勢力であると当民泊施設が認めるとき。
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      3. 法人でその役員の中に暴力団員に該当する者がいるとき。
    5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動を行ったとき。
    6. 宿泊しようとする者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の伝染病者であると認められるとき。
    7. 宿泊に関して暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を要求されるとき。
    8. 天災、当民泊施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    9. 法令、国等が定める指針、その他都道府県が条例で定める事由に該当するとき。
    10. 当民泊施設若しくは当民泊施設のスタッフに対して、暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求を行ったとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき、若しくはそれらの恐れが生じる可能性があるとき。
    11. 宿泊しようとする者が未成年(18歳未満)のみのとき。
    12. 当民泊施設内の備品を持ち出すこと、そのほか社会通念上許容される範囲を超えた要求、又はスタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNS等への投稿等の嫌がらせ等により、当民泊施設の運営妨害、信用を毀損する行為を行ったとき、若しくは過去に同様の行為を行ったと認められるとき、若しくはそれらの恐れがあるとき。
    13. 本規約の条項又はその他規約等に違反したとき。
    14. 当民泊施設が不適切であると判断したとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、宿泊日の前に当民泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当民泊施設は、宿泊客がその責に帰するべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除したとき(第3条第2項の規定により当民泊施設が申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めたときであって、その支払いより前にお客さまが契約を解除したときを除きます。)は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当民泊施設が第4条第1項の特約に応じるときは、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務の無しを当民泊施設からお客さまに告知したときに限ります。
  3. 当民泊施設は、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されてるときは、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして事務処理することがあります。
    なお、かかる当民泊施設の判断及び事務処理に対し、当該宿泊客は何らの主張も請求することができません。

第7条(当民泊施設の契約解除権)

  1. 当民泊施設は、宿泊客が次に掲げる事項に該当したときにおいては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 第5条各号(ただし第2号を除く)に該当したとき。
    2. 第13条に定める宿泊料の支払いを行わないとき。
    3. 第8条に基づく申込の登録に応じないとき。
    4. 第10条の利用規則に従わないとき。
    5. 第12条の禁止事項を行ったとき。
    6. 宿泊申込人数よりも多く宿泊又は利用しようとしたとき。
    7. 建物内での喫煙、消防・防災用設備に対するイタズラ等の危険行為を行ったとき。
    8. 当民泊施設のスタッフの指示に従わなかったとき。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊当日、第2条第1号の申込事項を登録していただきます。
  2. 宿泊客が日本国内に住所を持たない外国人のときは、氏名、年齢、住所、職業等に加え、パスポートの呈示、国籍・旅券番号等が記載されたページのコピーが必要となります。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当民泊施設の客室を使用できる時間は、宿泊契約締結時に際して当民泊施設が決定し、宿泊客に呈示した使用開始時刻(チェックイン可能時刻)から使用終了時刻(チェックアウト期限時刻)までとします。ただし、連続して宿泊するときにおいては、到着日及び出発日を除き、当民泊施設が指定する時間を除き、使用することができます。
  2. 当民泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。このときには、当民泊施設が任意で定め、宿泊客に対して呈示する追加料金を申し受けます。

第10条(利用規則の遵守)

  1. 宿泊客は当民泊施設内においては、当民泊施設が定めて呈示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  1. 当民泊施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の呈示等でご案内いたします。
    1. フロント・キャッシャー等のサービス時間
      1. 門限 21時(ただし、神社行事、年末年始行事等のときは別に呈示)
      2. フロントサービス 16時から21時及び翌7時から10時
  2. 前項の時間は、当民泊施設の事情により変更することがあります。そのときはフロントへの掲示をもってお知らせいたします。

第12条(禁止事項)

  1. 宿泊客は自ら又は第三者を利用して、次の行為を行ってはならないものとします。
    1. 第2条で申し出た宿泊者が宿泊せず、申し込みと異なる者が当民泊施設を利用する行為
    2. クレジットカード等の決済手段を不正利用して当民泊施設を利用する行為
    3. 正当な理由なく宿泊予約とその取り消しを繰り返し行う行為、又はそれに類似する行為
    4. 当民泊施設若しくはスタッフに対して、暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求を行う行為
    5. 当民泊施設内の備品の持ち去り、そのほか社会通念上許容される範囲を超えた要求、スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNS等への投稿等の嫌がらせ等により、当民泊施設の運営妨害、信用を毀損する行為、又はそれらに類似する同様の行為
    6. 当民泊施設若しくはスタッフに対する暴力、脅迫等の威圧的な言動
    7. 他の宿泊客、その他第三者又は当民泊施設に対する迷惑、損害等の不利益を与える行為
    8. 公序良俗に反する行為、犯罪行為、法令に違反する行為又はそれらの恐れがある行為
    9. 暴力団等の勢力誇示又は援助・助長する行為
    10. 本規約その他の条項や利用規則等に違反する行為
    11. その他当民泊施設が不適切であると判断する行為
  2. 前項により当民泊施設に損害賠償が生じたとき、当民泊施設は宿泊客に対してその損害賠償を請求できるものとします。

第13条(料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第2に掲げるところによります。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

  1. 当民泊施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊客に契約した客室が提供できないときは、できない時は既納している宿泊料を返還します。ただし、客室が提供できないことについて、当民泊施設に責めに帰すべき事由がないときはこの限りではありません。

第15条(寄託物等の取り扱い)

  1. 当民泊施設のフロントにおいて、現金並びに貴重品等はのお預かりは行いません。
  2. 当民泊施設の滞在中、宿泊客が持ち込んだ物品等については、各自の責任の下で保管、管理することとし、当民泊施設は宿泊客の貴重品又は現金等の持ち込んだ物品の紛失、破損、盗難等に関して、一切責任を負わないこととします。

第16条(手荷物等の保管責任)

  1. 宿泊客がチェックイン前、チェックアウト後の手荷物等の一時保管を希望し、当民泊施設がその場所を提供したときにおいても、前条第2項と同様に扱うこととします。

第17条(駐車場の責任)

  1. 宿泊客が当民泊施設の駐車場を利用するときは、当民泊施設は車両の管理責任を負わず、また事故等が生じたときも当事者で解決することとします。ただし、駐車場を使用させるにあたり、当民泊施設の故意または重大な過失によって宿泊客の車両に損害を与えたときは、第18条第2項の保険が認める範囲でその損害を賠償します。

第18条(当民泊施設の責任)

  1. 当民泊施設は、宿泊契約の履行にあたり、当民泊施設の悪意又は重大な過失によって宿泊客に損害を与えたときは、次項の保険が認める範囲でその損害を賠償します。
  2. 当民泊施設は賠償責任保険に加入し、責任の範囲はその保険が認める賠償額を上限とします。

第19条(宿泊客の責任)

  1. 宿泊客の故意又は過失により当民泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客及びその同行者は当民泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第20条(免責事項)

  1. 当民泊施設は本約款等の別段の定め又はその他利用規約等の定める免責事項に該当したとき、免責されるものとします。

第21条(警察への通報)

  1. お客さまの本約款等又はその他利用規約等への違反により、他のお客さま及び当民泊施設の権利、財産、及びサービス等を保護する必要が生じたときは、当民泊施設は警察等関係機関へ通報する等、然るべき措置を講じます。

第22条(本約款等の変更)

  1. 本約款等の内容は、予告なく変更するときがありますのであらかじめご了承ください。最新の情報は公式サイト上でご確認ください。
  2. 変更された本約款等の内容について、変更後に宿泊客が当民泊施設を利用したときは、当該宿泊客は変更され内容に同意したものとみなします。
  3. 前項にかかわらず、本約款等の変更前に成立した宿泊約款については、変更前の規定が適用されるものとします。

第24条(優先言語)

  1. 本約款等及びその他利用規約等は日本語を正文とします。宿泊客の参考のために指示された翻訳文があるときにおいても、日本語の正文のみを契約として効力を有すものとし、翻訳文はいかなる効力を有しないものとします。

第25条(管轄裁判所)

  1. 本約款等に関する一切の紛争は長野地方裁判所第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

別表第1 違約金(第3条第3項、第6条第2項関連)

契約解除日個人貸切
不泊100%100%
当日100%100%
前日80%100%
2日前から7日前50%100%
8日前から28日前50%50%
注)1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2 契約日数が短縮したときは、その短縮日数に関わりなく、1日分の違約金を収受します。

別表第2 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第13条第1項)

宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金消費税
注)1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2 契約日数が短縮したときは、その短縮日数に関わりなく、1日分の違約金を収受します。

利用規則(宿泊約款第10条関連)

当民泊施設の公共性とお客さまの安全性を維持するため、当民泊施設のお客さまには宿泊約款第10条に基づき、下記の条項をお守りいただくよう申し上げます。

<禁止事項>

  1. 敷地内及び建物内は全て禁煙です。
  2. 客室での飲食はご遠慮ください。飲食は指定された場所でお願いします。
  3. 当民泊施設内でお客さまが持ち込んだ暖房用、炊事用の火器及びアイロン等はご使用にならないでください。
  4. 当民泊施設内に下記物品等を持ち込みにならないでください。
    1. 当民泊施設が事前に許可した以外の動物、鳥類等の生物、その他ペット類全般
    2. 著しく多量又は大型の物品
    3. 著しく悪臭を発するもの
    4. 火薬や揮発油等発火あるいは引火しやすいもの、またその危険性があるもの
    5. 銃器・刀剣類
    6. 他のお客さまの安全を脅かす物品と認められるもの
    7. 法令により持ち込みが禁止されているもの
  5. 他のお客さまに迷惑となったり、不快感を与えたりするような行為はなさらないでください。
  6. 当民泊施設の許可なく外来者との面談を建物及び敷地内で行わないでください。
  7. 当民泊施設内の諸設備、諸物品等を移動、持ち出し又はその目的以外の用途にご使用にならないでください。
  8. 当民泊施設の建物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更したり加工するようなことはなさらないでください。
  9. 当民泊施設の許可なく、広告物の配布や掲示、物品の販売はなさらないでください。
  10. 公共スペースにおいて所持品を放置することはなさらないでください。
  11. 当民泊施設の許可なく、出前等の飲食物のご注文はなさらないでください。
  12. その他、宿泊約款の定めに違反する行為を固く禁じます。

 上記1から12の諸事項についてスタッフの制止、勧告にもかかわらずお守りいただけないときは宿泊継続をお断りすることがあります。

<注意事項>

  1. 不可抗力以外の事由により、建造物、備品、その他民泊内の物品を損傷、紛失、あるいは汚染させたときは相当額を弁償していただくことがあります。
  2. 本利用規則に定めのない事項については、当民泊施設の宿泊約款に準じます。
  3. 本利用規約は、不定期に予告なく変更することがございます。